車検に適合すればOK
暴走族のメンバーが乗っているバイクなどは、かなり派手な改造が施されているので違法改造なのではと思うことがあります。
いわゆる族車といわれるバイクは、どこまで合法なのかと感じるかもしれませんが、基本的には車検適合の条件を満たしていれば合法です。
パーツによって基準が異なるので、どこをどこまでいじって良いのかという基準を、参考にしながら行うと良いでしょう。
まずマフラーですが、これは認定日と製造年月日によって基準値が異なっています。
近接排気騒音基準という基準の中におさまっていれば、問題ありません。
ハンドルは車検証記載の数値と比較して高さがプラスマイナス4cm以内、幅がプラスマイナス2cm以内であれば合法です。
さらにヘッドランプは色温度や明るさだけではなく、光軸調整もテスターによって測定され、車検に適合するかどうか判断が行われます。
光軸調整の基準は左右27cm以内、上10cm以内、下で地上からライトまでの距離のうち20%以内に収まっていれば問題ありません。
また、平成10年3月31日よりも前に製造されたバイクなら、走行中に消灯できない仕組みを取り入れている必要があります。
ウインカーは、レンズの色、レンズの大きさ、点滅回数、発光面などに条件があります。
構造変更とは?
バイクの保安基準から明らかに外れているものでも、記載変更、もしくは構造変更することで車検に通すことが可能になります。
つまり、改造したことによって全長・全幅・全・車重が変わった時に陸運局に申請するということです。
これを行うことで、再測定・車検証の再発行ができます。
具体的には、全長がプラスマイナス3cm、全幅がプラスマイナス2cm、全高がプラスマイナス4cm、車重がプラスマイナス50kgを超える変更がある時には、この構造変更の手続きを行いましょう。
構造変更は、大幅な車両サイズや車両重量の変更、フレームの形の変更、エンジンを車検証と異なる種類に変えたりするような大掛かりな改造の場合には必要になります。
強度計算書の提出などが必要になるので、諸元記載変更に比べると比較的ややこしい手続きと言えるでしょう。
ロケットカウルや三段シート
三段シートの変更やロケットカウル、アンダーカウルを取り付けることは違法ではありません。
ただ、この場合もスクリーンの可視透過率が25%以上であるという条件を満たしていなければなりません。
またライトの取り付け位置も極端に変更することはできないでしょう。
極端に跳ね上がっているハンドルや三段シートの装着そのものは、構造変更することで合法化することができます。
派手な改造をしたバイクが全て車検適合であるとは、言えないものです。
しかし構造変更や記載変更をすることで車検適合車両になっているバイクもありますし、このようなバイクを専門に扱っているショップもあります。