装飾グッズ

装飾用ヘルメットについて

乗車用ヘルメットと装飾用ヘルメットの違い

道路交通法 第七十一条の四において、自動二輪と原動機付自転車の運転者は「乗車用ヘルメット」をかぶらないで運転してはならない。

乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
となっています。

そして乗車用ヘルメットの基準として、 左右、上下の視野が十分とれること。
風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
著しく聴力を損ねない構造であること。

衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
重量が二キログラム以下であること。

体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
と記されています。

装飾用ヘルメットがインターネットなどで販売されていますが、上記の条件に当てはまれば、それは乗車用ヘルメットであり違反ではありません。
ではなぜ乗車用ヘルメットと記してないかというと、国内ヘルメットメーカーの規定外商品だからです。

バイク用ヘルメットとして販売されている商品には、PSC、SG、JISなどのマークが入っています。
これらのマークが付いていないヘルメットを乗車用として販売することは、消費生活用製品安全法により禁じられています。
そのため装飾用ヘルメットという名で販売しているのです。

おかしな例を紹介します。
外国のメーカーでAGVとSUOMYいうメーカーがあります。

このメーカーはロードレース用のヘルメットを生産していおり、プロライダーのスポンサーにもなっています。
ロードレース用のヘルメットの基準は公道用よりも厳しいはずなのですが、なぜか種類によってはJISを通っていません。
これはメーカーの都合で検査を通さなかっただけです。

レース用フルフェイスが乗車用ヘルメットといえないのですから、法律というのは不可解なものです。
この装飾用ヘルメットは法律的には問題はありませんが、事故を起こしたときに問題が起きる場合があります。

日本国内の事故で、経済産業省が法律を施行してヘルメットの販売の規定を行っているため、事故の具合によっては保険の問題がでてきます。
頭部の後遺症などの場合に、PSCではないからといって補償額の減額を行う場合もあるのです。

ヘルメットと保険

強度的にはレース用ヘルメットは海外のスネル規格を通っており問題はないはずなのですが、保険屋の世界では違うようです。

そのためバイク保険に加入の際は、細かい規定まで目を通しておく必要がありますし、そういう問題が面倒だという方は、装飾用ヘルメットではなく国内規格にそったヘルメットをお勧めします。

また装飾用ヘルメットの中には、内閣府令の乗車用ヘルメットの規定から外れたヘルメットもあり、その場合は違反となりますのでその点は注意してください。
いろいろなデザインがある装飾用ヘルメットですが、ヘルメットは命を守る大切なものです。
デザインを重視するのも結構ですが、そのことだけは忘れないでください。