意外と難しい法律の話
バイクの改造をやってみたい人は、まず最初に手がけることで一番多い意見はマフラーだと思います。
静かでオリジナル性のないノーマルから、音的にそしてデザイン的にも好みのマフラーを装着するのはもっともな意見です。
ですがマフラーを変更される人のほとんどが頭を悩ませる点があります。
それは騒音規制です。
250cc以上の車検があるバイクは、車検対応マフラーを装着すれば問題はないのですが、それ以下の排気量にはそれがありません。
騒音規制は小型二輪(251㏄~)、軽二輪(126㏄~250㏄)、原付2種(51㏄~125㏄)、原付(~50㏄)に区分けされているのですが、小型二輪を除くと車検対応というお墨付きではありません。
規制のグレーゾーン
アフターパーツメーカーも公道仕様という形を取り、規制内の音量で生産していますが、ある意味グレーゾーンが多い商品です。
まずこの騒音規制は法改正が多すぎるという特徴があります。
1971年に最初に行われ、1986年、1998年、2002年と改正されてきました。
その他にも平成22年規制や平成26年規制など、国が行ってきたものばかりです。
この法律の重要な点は、この法律が施行された年です。
その年以前に生産されたバイクには適用されずに、施行された年以降のバイクに適用されるということです。
つまり1986年以前のバイクには2002年の騒音規制は通用しないということになります。
また1985年のバイクに2014年のマフラーをつけるのはOKですが、2014年生産のバイクに1985年対応のマフラーをつけても車検には通りません。
バイク本体はOKですが、マフラー自体には通用しないのです。
また車検対応外のマフラーにバッフルなどの消音機能をつけて騒音規制内にすると違法ではありません。
車検対応外のマフラーでも、騒音と排ガスが規定内であればOKなのです。
車検という公的な検査を行わない車両でも同様です。
そのため年式不明のマフラーを購入した際には、設備の整ったショップなどで検査してもらったほうがよろしいでしょう。
この騒音規正という法律は、自分のバイクが何年式でどの規制にかかるのかを認識して、その規定内であれば違法にはなりません。
またこの騒音規定は世界で一番厳しいものですが、輸入車に関しては諸事情により国産車よりは緩やかになっています。
世界一厳しい騒音規制なのですが、年代や音量、生産国などに左右される法律でグレーゾーンが多いといわざるを得ません。
またその測定法は法律に則り行わなければいけませんので、見た目や聞いた感じだけで判断はできません。
ですが一目で違法だと分かるような悪質な改造は、その対象外だということは言うまでもありません。
マフラー交換は改造の第一歩であり、規制内であれば自由に行えます。
グレーゾーンがあるからといって法の網をくぐるのではなく、あくまでも自分のバイクを自分流に改造するためだということを忘れてはいけません。