バイクの改造と車検
ショップで改造したり、自分で手間隙をかけてオリジナルのバイクに改造するというのは、バイク好きにとっては至極当然のことだといえます。
また人の体というのはすべて同じではなく、すべて違います。
そのため体を使って動かすバイクを、操作しやすいように自分の体に合わせるというのは、やっておきたいセッティングの1つでもあります。
ですがノーマルとして売り出された車体を、僅かでも違うものにするというのは改造と認識されます。
排気量250cc以下のバイクは車検制度がなく、騒音と安全面を考慮していれば問題はないのですが、それ以上の排気量には車検があります。
車検を初めて経験されるかたや、改造が始めてのかたは、かなり不安に感じる事と思います。
車検証を確認しよう
車検付のバイクには、当然車検証があります。
車検証には車体の持ち主が記されており、車体に関することが表記されています。
その中で注目する場所は、「長さ」「幅」「高さ」です。
1995年に緩和されて長さ±30mm、幅±20mm、高さ±40mmを一定範囲としその範囲内ならば車検は通ります。
フロントフォークをトップブリッジより数ミリ突き出し旋回性を上げる(キャスターを立てる)程度ですと長さは数ミリしか違いません。
一定範囲内ですので安全性に問題のない状態でしたら車検は通ります。
ですがフロントフォークを延長したり、スイングアームを延長しますと、数十センチ単位となりますので、一定範囲外で記載された数値と合致しません。
あくまで安全範囲内のサスペンションのへたりによる車高低下は一定範囲ですが、車高短やロングフォークなどによる40㎜の変化は数値と合致しません。
エアロパーツやハンドルによる幅の変化も同様です。
この車検証と合致しない数値は、当然このままでは車検に通ることはありません。
車検証に記載されていない部品ではマフラーと灯火類があります。
マフラーは騒音と排気ガス検査があります。
ノーマルであっても劣化により通らないものもありますので、油断は禁物です。
社外マフラーは車検対応マフラーというものがあり、JMCA認定マフラーであればまず問題はありません。
ライトやウィンカー、テールランプなども大きさだけではなく色や角度なども関わってきますので、車検に対応するように調べておく必要があります。
基本的に車検証内で車検対応品を装着しているのであれば、車検は通ります。
車検証外の改造
それ以上のことをしてしまった人はどうするかというと、構造変更をするしかありません。
長さ、幅、高さが変わったと報告するのです。
これはただ数値を変更したと報告しても通りません。
必要な数値と書類を提出しなければいけませんので、素人には難しい方法です。
専門のショップに相談したほうがよろしいでしょう。
また車検において改造は、指定部品や指定外部品に分類されており、取付け方法も区分されています。
この部品や取付け方により車検に通る通らないが分かれていますので、あらかじめ調べておいたほうがスムーズな車検取得につながります。